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    「春画を見る・艶本を読む」展

明治5年(1872)違式詿違条例
 ∟20 『京都府違式詿違条例図解』

20-ishiki

西村兼文編『京都府違式詿違条例図解』
明治9年(1876)
国立国会図書館デジタル資料(特39-833)
 


春画の売買については、明治に入りすぐに規制されるようになる。明治2年(1869)には猥褻図書器物等売買を禁止する東京布達がだされる。このような条例は、明治5年から各県で布達される違式詿違条例(いしきかいいじょうれい)に集約されていく。違式詿違条例とは、軽微な犯罪を取り締まる刑罰法のこと。図は、明治9年(1876)に出版された『京都府違式詿違条例図解』の第十三条の部分。「春画(わらいえ)および其類のいろいろ器物(どうぐ)を販売する者」とある。
 

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