改印

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『浮世絵の鑑賞基礎知識』 (小林忠、大久保純一 至文堂 1994年5月20日)によれば、改印には様式によって8つの期にわけられると述べられている。 すなわちそれは


1.極印の時代(寛政2年〜天保13年)

2.名主印の時代(天保14年〜弘化4年)

3.名主双印の時代(弘化4年〜嘉永5年)

4.名主双印と年月印併用の時代(嘉永5〜6年)

5.改印と年月印併用の時代(嘉永6年〜安政4年)

6.年月印の時代(安政4〜5年)

7.年月改印の時代(安政6年〜明治4年)

8.年月円印の時代(明治5〜8年)


であり、極印の時代はさらに


1.極印の単独使用(寛政2年〜文化元年)

2.極印と年月副印の併用(文化2年〜7年)

3.極印と行事副印の併用(文化8年〜11年)

4.極印の単独使用(文化12年〜天保13年)


の4つの区分にわけられる。


 そもそも改印が使用されるに至ったのは、幕府が出版物の持つ影響力の大きさを重視した事にあった。当時は現在程物事を伝播させるメディアという物が発達していなかったので、出版物が今以上に大きな影響力を持ち得たのである。  そこで、幕府は出版物の内容を検討し、次に挙げるような内容を含む物については出版が出来ないように許可、不許可を示す改印を与えるようになったのである。


  • 幕府を批判する内容を示すもの
  • 風紀を乱す出版物
  • 武家についての記述


 出版物は厳しい統制下におかれることになったが、その恩恵は排除する事を困難な程にひろまり、例えば役者絵は一度出版禁止になったが、いつの間にか復活しているというような風であった。また、中には、検閲を通していると旬を逃してしまうなどの理由から、検閲を通さずに刷ったと見られる物も存在する。


  • 参考文献

『浮世絵の鑑賞基礎知識』 小林忠、大久保純一 至文堂 1994年5月20日