組合規約謄本(京都市下京区七条新地) くみあいきやくとうほん
一冊、明治24(1891)年(京都府立総合資料館蔵)
明治19(1886)年、府令第3号「五業取締規則」の公布により、京都府下のすべての遊所に同業者組合を設立することが命じられた。同時に組合の運営規約を設けて、所轄警察署の認可を受けることが義務づけられている。「五業」とは貸座敷営業・子方(置屋)営業・引手茶屋・娼妓・紹介業という5種類の業種を指すと思われる。本規約は、明治24(1891)年に七条新地五業取締組合の規約改正により新たに発行された。
なお、『買売春問題資料集成』戦前編、第9巻(不二出版、1997年)には本資料を含め各地の貸座敷組合の規約書類が収録されている。